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九月二十三日・秋分の日<内閣府>

 「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」秋分の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。祝日法の制定時には、春分の日と同様に、昼夜の長さが等しい日であり、季節上の一つの区切りになるという意味で、春分の日に対応するものとして採用されました。春分の日と秋分の日は、法律に具体的な月日は定められておらず、天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」とされています。これについては、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項により、翌年の春分の日と秋分の日の日にちが確定します。<内閣府>